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トピックス

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毎週月曜日に税務に関するトピックスをまとめて、更新しています。
米アカデミー賞作品賞の香港映画の上映権料に厳格な課税
03月05日
第79回米アカデミー賞で、香港映画「インファナル・アフェア」をリメークした「ディパーテッド」が作品賞、監督賞など最多4部門を獲得し、話題を呼んでいます。日本でも香港映画が流行する可能性が高まっています。

日本国内で香港映画を上映する場合、国内の映画配給会社が上映権を購入する必要があります。国内企業が外国企業に上映権を支払うとき、所得税法では20%の税率で源泉徴収を行うことになっています。

ただ、租税条約などで、その源泉所得税が軽減されるケースがあることから、香港映画についても、そうした条約が適用される可能性が考えられます。例えば、日本と中国との間には、日中租税条約というものがあり、同協定第12条に軽減税率が規定されていることから、それが適用できそうな気もしますが、じつはそれについて国税庁では「適用できない」としています。

その理由としては、中国では香港を特別行政区と位置づけていて、香港が独自に制定・運用することが認められている税制は、中国側の対象税目と異なるもので、同協定の対象となる「中国の租税」に該当していないことがあげられます。また、香港は日中租税協定の対象領域に含まれず、香港の居住者は日中租税協定の人的対象に含まれないことも適用できない理由です。
CD-ROM版e-Taxソフト送付が申請方式に変更
03月05日

いま、e-Taxの開始届出書を税務署に提出すると漏れなく送られてくるe-Taxソフトが、平成19年3月19日から希望者のみの送付されることになります。

 

このほど、国税庁がe-Taxソフトの提供方法について、平成19年3月19日(月)以降に電子申告や電子納税の開始届出書を税務署に提出する納税者については、e-Taxソフトを希望者のみに送料を負担してもらって提供することに変更しました。

 

e-Taxとは、自宅や会社にあるパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告や各種届出、納税ができる国税庁の便利なシステムです。ただ、そのe-Taxを利用する納税者について税務署では、不正アクセスの防止などセキュリティを確保するため、利用者の本人確認を厳しく行っています。したがって、手続きが面倒で、まずe-Taxを利用したい納税者は、e-Taxホームページにアクセスして開始届出書をダウンロードし、必要事項を記入した上で、事前に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。それを受け取った税務署は本人確認などを行なった上で、「利用者識別番号等の記載された通知書」や「国税電子申告・納税システムの利用規約」、「e-Taxソフトのご利用に当たって」、「国税の電子納税をご利用の方へ」などのほか、CD-ROMに格納されたe-Taxソフトを利用者のもとへ送るようにしています。

 

今回、国税庁が変更したのは、開始届出書を提出してきた納税者に送付するCD-ROMに格納したe-Taxソフトについてです。e-Taxソフトはすでにホームページでダウンロードできる仕組みになっていることから、これについては希望者のみ送付することとし、希望者には送料の負担をお願いすることにした模様です。

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